2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
そんなの当たり前じゃないかという声もありますが、それでは汚れ多き、人にあらずという意のえた非人であり、江戸時代の身分制度と同じです。 死刑にでもならない限り、加害者は社会に戻ってきます。社会の一員として生活をするためには、真っ当な仕事に就き、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協力が何よりも必要です。
そんなの当たり前じゃないかという声もありますが、それでは汚れ多き、人にあらずという意のえた非人であり、江戸時代の身分制度と同じです。 死刑にでもならない限り、加害者は社会に戻ってきます。社会の一員として生活をするためには、真っ当な仕事に就き、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協力が何よりも必要です。
余談ですけれども、インドの階級的身分制度というのが、昔学校で習いましたカースト制度も、やはりこれはインドに侵入してきたアーリア民族が高温多湿のガンジス川流域を支配下に置くに当たり、感染症対策として、流域住民を対象に接触を禁じるとか、そういったところに起源があるというような、だから、人類というのはやはり同じようなことをやっているところがあるのかもしれない。
内政では、生まれながらにして生涯変わることのできない士農工商という身分制度、個人の自由や権利を認めない封建制度、外政では、幕府の鎖国によって列国の強い要求と圧力による植民地化の危機など、数多くの日本国民が自分ではどうすることもできない困難と不安を抱えていました。 このような社会背景があり、人々が社会の変化を強く求めた上で、薩長土肥を中心に明治維新が成し遂げられました。
、まさに命がけで、これは別に、幕府側が悪いとか、いわば、官軍と言うとなんなんですが、まあ、東軍と西軍ですね、西軍が正しくて東軍が悪いということではなくて、しかし、いわば西軍の人たちが、これはやはりここで大きく国を変えていかないと独立を守ることができないという中において明治維新を達成したわけでありまして、それは私は十分に評価されるべきだろう、こう思うわけでありますし、何といっても、士農工商等という身分制度
身分制度の下で、日本が近代化されれば部落差別はなくなるんだというような意見も確かにありました。例えば、ある民間運動団体の指導部の方は、一九九八年ですけれども、このように語っていらっしゃいました。
部落問題とは、江戸時代までの古い身分制度の名残です。一部の地域が社会的差別を受けていたものであり、部落問題とは、封建時代の悪習であり、遺物です。 民権連の前身である全国部落解放運動連合会、略称全解連は、地域格差の是正、偏見の克服、住民の自立、自由な社会的交流の進展を部落問題の四つの指標とし、社会的運動によってそれらを克服することが大切だとしてきました。
こういったところから、同じ業務を担っても、賃金において二倍もの格差があるという点で、職務において何をするのかではなく、誰がするのかで賃金、処遇が決められる身分制度を感じざるを得ません。正社員には内部労働市場における職能型が、派遣には外部労働市場における職務型が適用されるとの説明もありますが、同じ勤務体系、同じ職場、同じ業務を遂行するに当たって、その説明は首肯し難いものがございます。
今、最後のところで棗参考人もおっしゃいましたが、今日お話ししていただいた中にも、特にこれは身分制度ではないかと、そして女性の一般職、事務職の話もしていただきました。 私たちも、今回の改悪で最も恐らく悪影響を受けるのは女性の労働者の方々だろうというふうに思っております。
さて、江戸時代末期に活躍した高杉晋作は、当時の幕府の政治に飽き足らず、倒幕運動に力を入れる一方で、古い身分制度や出身にこだわらず、能力に応じた画期的な奇兵隊をつくり、幕府との戦争に勝ちました。
いわゆる国家公務員の身分制度の廃止、そのことによって縦割りも変わってくる。いつも言われていることなんです。多分、稲田大臣もそう思っていらっしゃるんだろうと思います。 どうぞ、内閣委員の皆様には、みんなの党、日本維新の会が提案しております国家公務員法改正案、幹部国家公務員法案をぜひとも可決していただきますよう心からお願いをいたしまして、私の質問にかえさせていただきます。 ありがとうございました。
ということで、これに関係して、私は本当に思うのは、福沢諭吉が、明治の初めに、「福翁自伝」の中で、門閥制度は親のかたきでござると言って、村社会そのままの封建制度であるとか江戸時代のような身分制度であるとか、これを本当に嫌ったわけですね。新しい日本の国をつくっていくという気概が当時あふれていたと思うんですけれども、その方向をぜひ私は堅持していきたいと思っております。
これは恐らく、突き詰めていくと憲法で保障されている財産権の問題とも絡んで、非常に難しい身分制度の問題になるわけでございます。それから、そういう方々を受け取る県の方も、税源を移譲してもらわないと払う人件費の財源がないですから、これは財源論の問題もあるんですね。 ですから、このアクション・プランはさすがにそこまで細かく踏み込んでは書いていませんけれども、そういった非常に現実的な難しい問題がある。
奇兵隊は、身分制度にとらわれない武士階級と農民、町民から成る混成部隊として、高杉晋作によって発案、組織され、幕末の動乱の中、多大な成果を上げました。一方で、奇兵隊は大変動きが機敏であったことで有名ですが、総理は、会見で、逃げ足が速いと言われました。その意味でいえば、総理、あなたと全く同じではありませんか。
そういう意味では、今、現在の公務員制度が抱える身分制度、身分から職業へということを変えていくのが改革の目的だ、それから、身内共同体、そんなことで人事が決まることをなくしていかなきゃいかぬという点は、まさに仙谷大臣も議員立法提出者も共有していただいたわけです。
今お話しの点でございますが、霞が関というのは、やはり民間企業と違いまして、民間と隔絶した極めて特異な身分制度あるいは共同体構造、こういったものが色濃くあるわけでございまして、この解体こそがまさにこの公務員制度改革の目的である、このことについての思いは共有してございます。
その諸悪の根源は何かというと、簡単に言えば、二十代前半の一回の試験にパスすることで生涯仕事の世話をしてもらえるという、いわゆる身分制度、身分制度。特権的という言葉をつけてもいいかもしれませんが。
封建・身分制度が壊れまして、身分や家柄、門地、そういうことにかかわりなく、有能な若者をどんどん登用をしていこうという制度でスタートをしたと思います。これが戦時体制の時代に政治というものは後退をし、政党が否定をされ、究極の官僚主導型、官僚統制システムが完成をしたわけでございます。 戦後、このシステムは、占領時代にしっかりと生き残りました。
また、キャリアとノンキャリという極めて固定的な身分制度が行われ、そして五十を過ぎると肩たたき。人事を回すためにはどうしてもたくさん天下りポストをつくっておかないと人事が回らないと、そういう非常にゆがんだシステムになってしまったのではないでしょうか。 昨年の通常国会において、まさにこうしたシステムを打破すべく、国家公務員法の改正について御審議をいただき、法案を成立をさせていただきました。
したがって、もうまさしくそういった能力・実績主義によって年功序列を打破をする、Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種、そういった身分制度を打破をしていく、そういうことが大事なことでございます。こういうことによって、やる気のある公務員がもっとやる気と情熱を持って、誇りを持って公務と取り組んでいくことができるようになるというのが今回の改正の大きな眼目でございます。
いずれにしても、委員のおっしゃる身分制度というものは、法の規範には書いてないことでございますから、我々はきちんと規範においてこうした岩盤を突破しようということを考えているわけでございます。
それから次に、先ほど出ました、身分制度と私は呼んでいるんですけれども、キャリア、ノンキャリアですよ。二十二年前に私は全民労協の事務局に兵庫県からやってきて、その日から霞が関の皆さん方とのお付き合いが始まったんです。知らなかったです、キャリアというのは。キャリアといったら何かこう、お船のこともキャリアと言うしね。
私も何度か申し上げたと思うんですが、例えば、明治維新のときに、それまでの社会体制も身分制度も全部がらっと変わった。そのことによって、戸惑いや混乱も大変なものがあったんだろう。
明治維新のときに、それまでとごろっと変わってしまうわけですね、身分制度も社会制度も。不安で心配で、なかなか大変であった。
明治維新と一緒で、これは今までの身分制度、社会制度が変わるのと一緒ですから、心配も不安もある。しかし、それを乗り越えてもらってやはりその後の発展があった。今回もそういう御苦労をお願いすることになりますが、ぜひ乗り越えてもらいたい、こう思っているわけであります。 そして、複合経営には複合経営で、面積じゃない要件で、経営規模の所得によって入っていただくような、いろいろな特例を設けているんです。
明治維新に例えれば、それはそれまでと身分制度も社会制度も違うから、それは戸惑いもあるし、不安も混乱もあると思います。しかし、それを乗り越えたから後の発展があったわけで、それと同じように、農政史上一度あるか二度あるかだと思いますよ。
これでは正に企業の活性化というものも進まないわけですし、身分制度になってしまっているというのが現状の問題としてあるのではないだろうかというふうに思います。 その点につきましては、今度は法律の中で、これまでもパート労働法の中では均衡処遇をするということが企業の努力義務ということで課せられてきました。問題は、何をもって均衡というふうに言うのかというようなところが明記されていない。